難治性不整脈で障害年金を請求するポイント

難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものをいいます。

ここでは、難治性不整脈で障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。

難治性不整脈の障害年金認定基準

難治性不整脈の障害認定基準は、次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
  1. 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
  2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの
3級
  1. ペースメーカー、ICDを装着したもの
  2. 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

一般状態区分表

区分 一般状態区分
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。

区分 身体活動能力
6Mets以上
4Mets以上6Mets未満
3Mets以上4Mets未満
2Mets以上3Mets未満
2Mets未満

異常検査所見

区分 異常検査所見
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
左室駆出率(EF)40%以下のもの
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

心臓ペースメーカー、ICD、人工弁は障害年金では3級以上

 初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金の3級以上の受給が可能

心臓疾患による障害年金の障害の程度を認定する基準には、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、日常生活の制限の程度、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するとされています。

しかし、これらの症状や状態に関わりなく、3級に認定される場合があります。それが心臓ペースメーカーなどを装着した場合となります。

障害認定基準では、ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合には3級以上に認定するとされています。つまり、初診日に厚生年金に加入中であった場合には障害厚生年金3級に認定されることになります。

支給される年金額はこちらをご参照ください。※等級別の障害年金の年金額

初診日に国民年金の被保険者なら障害年金は受給できないのか

心臓ペースメーカー、ICD、人工弁は障害厚生年金3級とされていることから、年金事務所の窓口でも担当者によっては、「初診日に国民年金に加入なら障害年金は受給できない」と説明を受けることもあります。しかし、心電図の異常や歩行や身の回りのことで援助が必要であった場合などで状態が悪いとされている場合には、2級に認定されることがあります。

障害の状態と判断される日は心臓ペースメーカーなどを装着した日

通常、障害年金では初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害の状態を認定(障害認定)されることとなっています。しかし、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を初診日から1年6ヵ月を経過する前に装着した場合には、その日から障害年金を請求することができます。

初診日から1年6ヶ月経過する前に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した

すぐに障害年金の請求ができます。請求せずに相当期間が経っていてもこれらを装着した日の診断書があれば、その時に遡って請求ができます。

初診日から1年6ヶ月経過する後に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した

原則通り、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日になります。初診日から1年6ヶ月時点で日常生活や労働に著しい制限を受けていない場合には障害等級には該当せず、請求したときから障害年金を受給できることになります。

※心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着していても障害年金を請求していない場合は、装着した日に遡って受給できませんので、すぐに請求する必要があります。

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

初診日の証明(受診状況等証明書)

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

この書類は、初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要なものになります。

請求時の医療機関と初診時の医療機関は異なっている方は、受診状況等証明書の作成を初診の医療機関に依頼します。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

 審査側は、その受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?

受診状況等証明書が添付できない申立書をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。

障害年金の審査をする者が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。

参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

難治性不整脈で障害年金を請求する際に使用する診断書は「循環器疾患の障害用」になります。

心臓疾患の場合、障害年金の診断書での記載項目が多くあります。医師に記入してもらったものは安心だとは思わずに、記載された内容を確認しましょう。初診日、既往歴、ICD、人工弁などの装着日などを一つ一つ丁寧に調べていき、万一記載内容に不明な点や不備が発見された場合には訂正を依頼する必要があります。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

発病時の状況、それによって初めて医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。特に初診の医療機関で「受診状況等証明書」が取得できず、やむを得ず「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出するような場合は、「病歴・就労状況申立書」の発病から初診の医療機関を受診するまでの経緯が非常に重要になりますので、丁寧に記載します。

発病時から初診時までの経緯を記載した後は、通院期間や入院期間、医師から指示された事項や日常生活状況。受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらからご覧ください。

心臓疾患(心臓ペースメーカー・ICD・人工弁)で障害年金をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

心臓疾患(心臓ペースメーカー・ICD・人工弁)の方の障害年金事例集

ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう。

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…

おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

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