乳がん治療の副作用で障害年金を請求するポイント
乳がん治療の副作用の障害も障害年金の対象です。ここでは、乳がん治療の副作用により障害年金を請求する際のポイントを解説いたします。
乳がんによる障害の程度とは
乳がんによる障害年金の各等級に該当する状態というのはどういったものでしょうか。
障害年金認定基準によれば次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 著しい衰弱、又は障害により、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られている。 |
2級 | 衰弱又は障害により、次のような状態に該当していること
|
3級 | 著しい全身倦怠により、以下のような状態に該当していること
|
乳がんによる障害年金の請求は
乳がんで障害年金を請求する場合に多くあるのは、乳がんの治療によって全身の衰弱が起こっているケースです。
例えば、乳がんの治療のために「抗がん剤治療」や「ホルモン治療」を行っており、それらの副作用によって、倦怠感や疲労感、頭痛、めまい、ホットフラッシュなどが続いている。
それらの症状によって労働や日常生活に支障が生じているならば障害年金の請求を考えてみてもよいかもしれません。
乳がん治療の副作用で障害年金を請求する場合に使用する診断書
乳がんの治療でおこる副作用によって障害年金を請求する場合、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用します。
この診断書で注意が必要なのは、症状が適切に反映されにくく、また、「抗がん剤治療等」の副作用などで全身衰弱となっている場合には、自覚症状や他覚所見などで証明せざるをえないことです。
このため、少なくとも次のような事柄を診断書に記載してもらう必要があります。
- 現在の症状、その他参考となる事項
- 身体計測(健康時体重 現在の体重)
- 一般状態区分
- 自覚症状(具体的に記入されているか)
- 他覚所見
- 検査成績等(腫瘍マーカー、血液検査など)
- 治療内容(症状の推移)、ステージ、日常生活の活動状況
一般状態区分は特に重要になります。
前述したように、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書は、症状が適切に反映されにくいため、審査側に障害の状態が伝わりにくいことが考えられます。このため、審査では、診断書内の「一般状態区分表」が重要な判断要素となっています。
「抗がん剤治療」や「ホルモン治療」による日常生活への支障の程度を必ず医師に伝えておくようにしましょう。
一般状態区分表
区分 | 一般状態区分 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
病歴・就労状況等申立書も重要な書類になります
乳がん治療による副作用で障害年金を請求する場合、「病歴・就労状況等申立書」も非常に重要な書類になります。発病時から初めて医師の診察を受けた時の経緯、現在までの経過を整理して、年月順で記入していきます。
これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項、「抗がん剤治療」や「ホルモン治療」によってどのように日常生活に支障が出ているのかを詳細に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過や日常生活への支障の程度を伝えるものと言えます。
診断書では伝わらない症状の詳細や日常生活への支障の程度を詳細にできる限りの事を審査側に伝えておきたいものです。
乳がんで障害年金をサポートした事例集
当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
ご不安な方は障害年金の専門家へ相談しましょう
実際に障害年金を請求する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類や診断書の内容に間違いがないかなどを確認していくのは大変だと思います。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士)に相談しましょう。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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