大動脈疾患で障害年金を請求するポイント

大動脈疾患により労働に著しい支障が出ている場合にも障害年金の対象となります。ここでは、大動脈疾患で障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。

大動脈疾患による障害認定基準

大動脈疾患での障害年金の等級

大動脈疾患での障害年金の等級は次のようになります。

等級 障害の程度
3級
  1. 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの。
  2. 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

一般状態区分表とは

区分 一般状態区分
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 難治性の高血圧とは

難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が 140 mmHg 以上又は拡張期血圧が 90mmHg 以上のものをいいます。

大動脈疾患の障害認定日

通常、障害年金を請求できるのは初診日から1年6カ月経過後となっていますが、大動脈疾患により人工血管(ステントグラフト)を挿入手術を施している場合には「手術を受けた日」から障害年金を請求することができます。

初診日から1年6ヶ月経過前に人工血管(ステントグラフト)手術を施した

すぐに障害年金の請求ができます。請求せずに相当期間が経っていても障害認定日時点の診断書があればその時まで遡って受給することが可能になります。

この場合、人工血管(ステントグラフト)手術をした日から3ヵ月以内の日付の診断書を用意します。

初診日から1年6ヶ月経過後に人工血管(ステントグラフト)手術を施した

原則通り、初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。

人工血管(ステントグラフト)手術を施しても障害年金を請求していない場合は、過去に遡って受給できませんので、すぐに請求しましょう。ひと月請求が遅れればひと月分の年金が受け取れないことになります。

大動脈疾患で障害年金2級以上の認定は

大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はありますが、完全治癒を望める疾患ではありません。従って、一般的には 1・2 級には該当しないとされています。

このため、大動脈疾患による障害年金の請求は、初診日に厚生年金に加入していることがポイントになります。

ただし、初診日が国民年金の場合でも、大動脈疾患に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、障害年金の2級以上に認定される場合もあります。

診断書で確認しておく項目

糖尿病で障害年金を請求する際に使用する診断書は「循環器疾患用の障害用」になります。

書面審査である障害年金では診断書は非常に重要なものです。

大動脈疾患によって症状が悪い場合でも、診断書の誤記や記入漏れなどがあった場合には不支給になってしまうこともあります。

障害の認定で必要な項目は、⑪2一般状態区分、⑫疾患別疾病の4大動脈疾患、高血圧症がある場合は7高血圧症の記載も必要になります。

大動脈疾患の治療で信頼している医師であっても、障害年金の請求では必ず診断書を確認するようにしましょう。

 障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。

大動脈疾患で人工血管(ステントグラフト)となっている場合は、障害厚生年金3級と認定されます。発病から初診日とされる期間に国民年金と厚生年金の制度が混在して方は、初診日までの経過を丁寧に記載した方が良いでしょう。

また、診断書では記載されなかった、日常生活において不便を感じていることなどを審査側に伝えることができる書類です。分かりやすく丁寧に記載することを心掛けるようにしてください。

病歴・就労状況等申立書の内容によって不支給になってしまうこともありますので、丁寧に記載していきましょう。

>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらからご覧ください。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。

おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

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