がんで障害年金を請求するポイント
がんによる障害も障害年金の対象です。
ここでは、がんにより障害年金を請求する際のポイントを解説いたします。
がんによる障害とは
がんによる障害年金というのは、がん(大腸がん、肺がん、胃がん、肝がん、乳がんなど)が原因によって日常生活に支障が出た場合に対象となります。
がんによる障害の場合、主に3つのケースがあります。
- がんそのもの(原発巣 転位巣を含む)の影響によって生じる局所の障害
- がんそのもの(原発巣 転位巣を含む)の影響により全身の衰弱や機能の障害が生じた場合
- がんを治療(抗がん剤等)していることによる副作用で全身の衰弱や機能障害が起こった場合
上記のどのケースによっても日常生活に支障が出ている場合、障害年金の請求をすることは可能となります。
がんによる障害の程度とは
がんによる障害年金の各等級に該当する状態というのはどういったものでしょうか。
障害年金認定基準によれば次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 著しい衰弱、又は障害により、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られている。 |
2級 | 衰弱又は障害により、次のような状態に該当していること
|
3級 | 著しい全身倦怠により、以下のような状態に該当していること
|
がんによって障害年金を請求する場合に使用する診断書
がんによって障害年金を請求する場合、どのように日常生活に支障を受けているかによって、診断書を使用する種類が変わってきます。
複数の箇所に障害が残っている場合は、それぞれの箇所に該当する診断書を用意する必要があります。
ご自分の症状に合った診断書を使用して請求するようにしましょう。
がんそのもの(原発巣 転位巣を含む)の影響によって生じる局所の障害
・舌がんや喉頭がんなどによって、咽頭を全摘出した場合など
「言語・そしゃく障害用」診断書を使用
※舌がんによる障害年金をより詳しく>>舌がんで障害年金を請求するポイント
・がんにより、上肢や下肢を切断した場合
「肢体の障害用」診断書を使用
・大腸がんにより、人工肛門を施す手術を受けた場合
※人工肛門によると障害年金をより詳しく>>人工肛門や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を請求するポイント
がんを治療(抗がん剤等)していることによる副作用で全身の衰弱や機能障害が起こった場合
がんによる全身の衰弱やがんを治療(抗がん剤、放射線療法など)による副作用で、倦怠感、嘔吐、下痢などが続き、全身の衰弱が生じた場合には、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を使用します。
医師に診断書を依頼する際には、どのような自覚症状(倦怠感、嘔吐、下痢など)があるのか伝えておく必要があります。
抗がん剤治療等により日常生活に支障を受けている場合
がんの影響により全身衰弱となった場合や、抗がん剤治療の副作用で全身衰弱となっている場合、自覚症状や他覚所見などで証明せざるをえません。
そのため、少なくとも次のような事柄を診断書に記載してもらう必要があります。
- 現在の症状、その他参考となる事項
- 身体計測(健康時体重 現在の体重)
- 一般状態区分
- 自覚症状(具体的に記入されているか)
- 他覚所見
- 検査成績等(腫瘍マーカー、血液検査など)
- 治療内容(症状の推移)、ステージ、日常生活の活動状況
病歴・就労状況等申立書は重要
がんによる障害で「病歴・就労状況等申立書」を作成する場合、発病時から初めて医師の診察を受けた時の経緯、現在までの経過を整理して、年月順で記入していきます。
これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項、受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。
この病歴・就労状況等申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。
請求書類の中で請求者が審査側に主張できる書類になります。
小さいことでもいいですので、できる限りの事を審査側に伝えておきたいものです。
がんで障害年金をサポートした事例集
当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
ご不安な方は障害年金の専門家へ相談しましょう
実際に障害年金を請求する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類や診断書の内容に間違いがないかなどを確認していくのは大変だと思います。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士)に相談しましょう。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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