心臓疾患(心臓ペースメーカー・ICD・人工弁)で障害年金を請求するポイント
心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合、障害年金の対象となります。
ここでは、心臓ペースメーカ等を装着した場合に障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。
心臓ペースメーカー、ICD、人工弁は障害年金では3級以上
初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金の3級以上の受給が可能
心臓疾患による障害年金の障害の程度を認定する基準には、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、日常生活の制限の程度、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するとされています。
しかし、これらの症状や状態に関わりなく、3級に認定される場合があります。それが心臓ペースメーカーやICD、人工弁などを装着した場合となります。
障害認定基準では、ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合には3級以上に認定するとされています。つまり、初診日に厚生年金に加入中であった場合には障害厚生年金3級に認定されることになります。
支給される年金額はこちらをご参照ください。※等級別の障害年金の年金額
初診日に国民年金に加入なら障害年金は受給できないのか
心臓ペースメーカー、ICD、人工弁は障害厚生年金3級とされていることから、年金事務所の窓口でも担当者によっては、「初診日に国民年金に加入なら障害年金は受給できない」と説明を受けることもあります。しかし、心電図の異常や歩行や身の回りのことで援助が必要であった場合などで状態が悪いとされている場合には、2級に認定されることがあります。
障害の状態と判断される日は心臓ペースメーカーなどを装着した日
通常、障害年金では初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害の状態を認定(障害認定)されることとなっています。しかし、心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を初診日から1年6ヵ月を経過する前に装着した場合には、その日から障害年金を請求することができます。
・初診日から1年6ヶ月経過する前に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した
すぐに障害年金の請求ができます。請求せずに相当期間が経っていてもこれらを装着した日の診断書があれば、その時に遡って請求ができます。
・初診日から1年6ヶ月経過する後に心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した
原則通り、初診日から1年6ヶ月を経過した日が障害認定日になります。初診日から1年6ヶ月時点で日常生活や労働に著しい制限を受けていない場合には障害等級には該当せず、請求したときから障害年金を受給できることになります。
※心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着していても障害年金を請求していない場合は、装着した日に遡って受給できませんので、すぐに請求する必要があります。
障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。
「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、体調が悪くなって最初に病院に行った日を証明するための書類です。
初診日の証明(受診状況等証明書)
初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。
初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。
診断名が確定した病院ではなく、体調が悪くなって初めて病院を受診した日が障害年金の制度での初診日となります。初診日の証明(受診状況等証明書)はその病院で作成してもらうことになります。
受診状況等証明書が添付できない申立書
カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。
初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。
そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。
最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。
受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?
「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。
審査側が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。
参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。
障害年金の請求で必要な書類(診断書)
障害年金で使用する診断書は、「診断書(循環器疾患の障害用)」になります。
心臓疾患の場合、障害年金の診断書での記載項目が多くあります。医師に記入してもらったものは安心だとは思わずに、記載された内容を確認しましょう。初診日、既往歴、心臓ペースメーカーなどの装着日などを一つ一つ丁寧に調べていき、万一記載内容に不明な点や不備が発見された場合には訂正を依頼する必要があります。
障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)
初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。
体調が悪化してきた発病時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。 これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。
心臓ペースメーカー・ICD・人工弁へと至ったこれまでの経緯を丁寧に記載していきましょう。
>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらをご確認ください。
心臓疾患(心臓ペースメーカー・ICD・人工弁)で障害年金をサポートした事例集
当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
>>心臓疾患(心臓ペースメーカー・ICD・人工弁)の方の障害年金事例集
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう。
実際に障害年金を請求する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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