広汎性発達障害で障害年金を請求するポイント

発達障害は広汎性発達障害(アスペルガー症候群・高機能自閉症)・自閉症などがありますが、これらの発達障害でも日常生活や労働に支障が出ていれば障害年金を受給できる可能性があります。

ここでは、広汎性発達障害で障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。

障害年金での代表的な発達障害

発達障害はいくつかのタイプがありますが、これら発達障害の場合、幼少期には気付かない場合でも成長するにつれて本人が生きにくさを感じることで障害に気付く場合があります。障害年金の請求で多い発達障害のタイプを下記に挙げてみます。

自閉症

自閉症とは、3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されています。

高機能自閉症

高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいいます。

アスペルガー症候群

アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものであるといわれています。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されています。

発達障害の障害年金認定基準は

発達障害における障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

等級 障害の程度
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

・発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

・発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱は行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

・発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

・日常生活の能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

障害年金の審査で考慮される項目

男性

障害年金の審査では、次のような要素を考慮され、最終的な等級が決定されることになります。

障害年金を請求する際は、これら考慮される項目を、診断書や病歴・就労状況等申立書などによって伝える必要があります。

  • 共通事項
    ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合に考慮する。
  • 病状又は病態像
    •  知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合。
    • 不適応行動を伴う場合には、診断書の ⑩「ア現在の病状又は状態像」Ⅶ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。
    • 臭気、光、音、気温などの感覚過敏によって、日常生活に制限が認められる場合。
  • 療養状況
    • 通院の状況(頻度、治療内容など)。
    • 薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況など。
    • 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容など。
    • 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)。
    • 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況。
  • 生活環境
    • 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無
    • 独居の場合には、その理由や独居になった時期。
    • 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で 生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。
  • 就労状況
    • 労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。
    • 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮されます。
    • 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合や、仕事場での意思疎通の状況などが考慮されます。
      さらに詳しく>>「広汎性発達障害」と「就労」をもっと詳しく

発達障害の初診日は?

幼少期に、子供のことを心配した両親が、医師の診察を受けるために子供を受診させていた場合には、その時が初診日となり、20歳前傷病として障害基礎年金として請求することになります。

逆に、幼少期から発達障害の特徴である症状が出ていたとしても、そのときには受診せず、20歳以降になって初めて医師の診察を受けた場合は、その20歳以降に「医師の診察を受けたその日」が初診日となります。

例えば、学校等を卒業して会社(厚生年金加入)で働き始めたものの、社会性やコミュニケーション能力が乏しいことを自覚し、発達検査や医師の診察を受けたというような場合は、障害厚生年金での請求となります。

ただし、発達障害でも知的障害をともなう時は、初診日が「0歳」とされ、障害基礎年金での請求とされますのでご注意ください。

20歳前の初診日 障害基礎年金での請求
20歳後の初診日 初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金での請求
知的障害を伴う 障害基礎年金での請求

発達障害と他の精神疾患が併発している場合の初診日は

発達障害と別の精神疾患が併発しているケースもよくあることです。

一部例示すると次のように扱われます。

  • 発達障害と診断された方が、うつ病などの他の精神疾患を併発した場合は、同一疾病と考えられ、発達障害で初めて受診した日が初診日と扱われます。
  • うつ病などの精神疾患診断されていた方が、後から発達障害だと分かった場合は、診断名の変更であるとみなされ、うつ病等の精神疾患で初めて医師の診察を受けた日が初診日と扱われます。
  • 知的障害である者が、後からうつ病となった場合には、先天性の障害とされ、初診日が「0歳」と扱われます。

上記にあげたものは一例であり、実際には様々なケースがあり、取扱いも異なることもあります。発達障害と他の精神疾患が同一疾病として扱われるのか、または、別の疾病として扱われるのかによって、初診日や障害認定日も異なり、請求書類も変わってきますので、ご注意ください。

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、発達障害によって最初に病院に行った日を証明するための書類です。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。

初診証明の傷病名と発達障害の間に関連がまったくないような場合は初診日証明としては認められない可能性がありますが、全く同一である必要はありません。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?

男の子

受診状況等証明書が添付できない申立書をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。

審査側が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。

参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。

障害年金の請求で必要な書類(診断書)

障害年金で使用する診断書は、「診断書(精神の障害用)」になります。

事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内(20歳前傷病の場合は原則として20歳前後の3ヵ月)の診断書も必要です。

>>障害年金の請求方法と適用される時期

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」

障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されています。これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。

日常生活能力の判定とは

「日常生活能力の判定」とは、日常生活の7つの場面における制限度合いを、それぞれ具体的に評価するものです。

日常生活の7つの場面

適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど
身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる など
金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど
通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど
他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動を行えるなど
身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対応することができるなど
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きを行えるなど

日常生活の制限度合い ※単身生活を仮定して、上記7つの場面について判定します。

できる
自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要
(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活能力の程度とは

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。

精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

診断書(日常の生活能力の判定)は適正に病状を反映していますか?

「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の判定は障害認定において非常に重要になります。

「日常生活能力の判定」の7つの場面に対して、医師が「可能」か「不可能」かを判定します。

診断書を依頼する際には、日常の生活状況をできる限り話しておく必要があります。

それができない場合は、診断書の依頼時に日常生活の状況等をメモにして渡しておくのもよいでしょう。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。

出生時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。

これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。

診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。

この申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。

小さなことでもいいので、できる限りの事を書きましょう。申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。

>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらをご覧ください

障害年金を請求する時に就労している場合

発達障害の障害年金認定基準では就労に関して以下のように記載されています。

「就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

障害年金を請求する時に就労している場合には、診断書や病歴・就労状況等申立書などに上記の内容を審査側に十分伝えることが重要になります。

可能ならば、現在就労している職場の上司や同僚などに、職場での就労状況などを文書にしてもらえればなお良いでしょう。

発達障害で障害年金をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

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