高次脳機能障害で障害年金を請求するポイント
高次脳機能障害も障害年金の対象です。
ここでは、高次脳機能障害で障害年金を請求する場合のポイントや注意点を解説します。
高次脳機能障害の障害認定基準
高次脳機能障害の障害認定基準は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。
※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | ・認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
・認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | 認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
・高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。
・その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。
・障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。
高次機能障害で障害年金を請求する時の問題点
高次脳機能障害は、記憶障害や注意障害(片側だけを見落とすような障害も含む)、遂行機能障害、感情の抑揚が効かないなどの症状があり、これらが原因で、「対人関係に問題があったり、日常生活や労働への適応が難しい状態になっている」場合は障害年金の請求を検討しましょう。
ただ、高次脳機能障害の場合、これらの症状が障害年金を受給できる程度なのか見極めるのが難しいという問題があります。
そのため、障害年金の請求を適切に行わないと、不支給となったり、見込んでいた等級にならなかったということもあるため、高次脳機能障害は難しい請求であるといえます。
障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。
「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、高次脳機能障害の原因となった傷病によって最初に病院に行った日を証明するための書類です。
受診状況等証明書
初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。
高次脳機能障害の場合、交通事故や脳梗塞等が原因となっていることが多くあります。
この場合、交通事故や脳卒中などで救急搬送された医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
受診状況等証明書が添付できない申立書
カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。
初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。
そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。
最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。
障害年金の請求で必要な書類(診断書)
障害年金で使用する診断書は、「診断書(精神の障害用)」になります。
事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内(20歳前傷病の場合は原則として20歳前後の3ヵ月)の診断書も必要です。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」
障害年金の審査においては、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されています。これらの評価に応じて等級のおおまかな目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。
日常生活能力の判定
① | 適切な食事 | 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど |
② | 身辺の清潔保持 | 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができる など |
③ | 金銭管理と買い物 | 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど |
④ | 通院と服薬 | 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど |
⑤ | 他人との意思伝達及び対人関係 | 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動を行えるなど |
⑥ | 身辺の安全保持及び危機対応 | 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適切に対応することができるなど |
⑦ | 社会性 | 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また社会生活に必要な手続きを行えるなど |
日常生活の制限度合い ※単身生活を仮定して、上記7つの場面について判定します。
1 | できる |
2 | 自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要 |
3 | (自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |
4 | 助言や指導をしてもできない若しくは行わない |
日常生活能力の程度とは
「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」の7つの場面も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するものです。
1 | 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。 |
2 | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 |
3 | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 |
4 | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 |
5 | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 |
診断書(日常の生活能力の判定)は適正に病状を反映していますか?
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の判定は障害認定において非常に重要になります。
「日常生活能力の判定」の7つの場面に対して、医師が「可能」か「不可能」かを判定します。
高次脳機能障害によって、生活や労働への適応がどのように難しい状態になっているのか詳しく医師に説明する必要があります。
診察時などで医師に日常生活の状態が伝わっていない場合は、診断書の作成依頼の際にメモなどをしておき、それを医師に手渡しておくのもよいでしょう。
障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)
初診日の証明ができ、症状が正しく反映された診断書を取得した後は、「病歴・就労状況等申立書」を記入します。
発病時から現在までの経過を整理し、年月順に記入していきます。
これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況、受診していなかった期間はなぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。
この申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。
小さなことでもいいので、できる限りの事を書きましょう。申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。
>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらからご覧ください。
高次脳機能障害で障害年金をサポートした事例集
当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…
おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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