多発性硬化症で障害年金を請求するポイント

多発性硬化症が原因で身体に障害が残り、日常生活に支障が生じてきた場合には障害年金の対象となります。
ここでは、多発性硬化症で障害年金を請求する場合のポイントや注意点を解説します。

多発性硬化症と障害年金

多発性硬化症は、神経系疾患のうち脱髄疾患で、神経細胞から延びる軸索を包んでいる髄蛸が壊れ、むき出しになる病気です。

症状はどこに病変が生じるかによって様々で、視神経が障害された場合には視力の低下や視野の障害となり、小脳が障害されると肢体(平衡機能)障害となり、脊髄が障害された場合には痛み、痺れ感、感覚鈍麻や運動麻痺などの肢体障害となります。

このように多発性硬化症で障害年金を請求する場合、この病気によりどこに症状が生じたかによって用意する診断書が変わることになります。

多発性硬化症の初診日は

多発性硬化症で視神経が障害された場合、視力が低下し、視野が欠けたりします。

視神経のみが侵された場合には通常眼科にかかることになります。

この場合には眼科にかかった日が多発性硬化症の初診日となってきます。

初診日の特定に迷うのが、脳や脊髄の神経に障害が起こった場合です。

自覚症状により初めて医療機関を受診した日が障害年金の請求では初診日となるのですが、それが多発性硬化症が原因なのか、それとも違うのか判断し難いことがあるからです。

初診日の証明(受診状況等証明書)を取得する時は、どのような症状が出たことにより病院を受診していたのかなどを詳細に記入してもらった方が良いでしょう。

診断書作成医に「〇〇〇(初発症状)は多発性硬化症の初期症状と思われる」などと医師の判断を記載してもらうのも良いでしょう。

障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)

障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。

「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、多発性硬化症で最初に病院に行った日を証明するための書類です。

受診状況等証明書

初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。

初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。

そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。

最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。

カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。

受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?

初診日分かりますか

受診状況等証明書が添付できない申立書をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。

障害年金の審査をする者が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。

参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。

多発性硬化症による障害年金診断書の注意点

視神経に障害が生じた場合

視神経に障害が生じた場合には、視力や視野の障害となりますので「眼の障害用」の診断書を使用します。

この場合、視力検査や視野検査の数値により、障害年金を受給できる程度なのか判断することができます。

なお、眼(視力や視野)の障害による障害年金を受給できる程度とは、眼鏡やコンタクトを使用し視力を測定した場合で次のような状態になった場合です。

等級 障害の程度
1級 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 症状が固定していない場合で、次のいずれかのもの
    • 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
    • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
    • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの

 肢体などに障害が生じた場合

多発性硬化症により運動麻痺や筋力低下などの障害が生じている場合には「肢体の障害用」の診断書を使用することになります。

「肢体の障害」では、筋力がどの程度低下しているのか、日常生活動作はどの程度制限されているのかがポイントとなります。

痛みや痺れ感などの障害が生じた場合

多発性硬化症により痛みや体のだるさ、痺れ感などの障害が生じた場合には「その他の障害用」の診断書を使用することになります 。

ただし、痛みや痺れ感などは自覚症状のみで検査などで分かるものではありませんので、どのような痛みや痺れ感が生じているのかを医師に詳細に話しておく必要がでてきます。

多発性硬化症によって生じた痛みや体のだるさ、痺れ感がどのようなものであり、また、それによって、どのように日常生活が制限を受けているのかを詳細に記入してもらう必要があります。

障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)

「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。

受診状況等証明書の傷病名が「多発性硬化症」の初診日によるものだと、審査において判断が困難になると予想される場合は、病歴・就労状況等申立書によって発病の経緯を詳細に記入しましょう。

また、診断書では記載されなかった、日常生活において不便を感じていることなどを審査側に伝えることができる書類です。分かりやすく丁寧に記載することを心掛けるようにしてください。

病歴・就労状況等申立書の内容によって不支給になってしまうこともありますので、丁寧に記載していきましょう。

>>病歴・就労状況等申立書の記入方法なこちらからご覧ください。

面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です

障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…

おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。

そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

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