再審査請求の流れと注意点

審査請求を行ったものの「棄却」決定されてしまった場合には、再審査請求をすることができます。 ここでは、再審査請求の流れと注意点を解説いたします。

審査請求で棄却決定された場合

審査請求を行っても不服が認められなかった時は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内であれば再審査請求を行うことができます。

>>審査請求についてはこちらをご覧ください。

審査請求で棄却されたからといってあきらめてはいけません。

再審査請求で認められる可能性もあります。

社会保険審査会とは

審査請求の決定は、審査官が個人で審査したものですが、社会保険審査会は委員長と委員の合議制のもとで審査が行われます。

審理は原則として公開で行われ、請求人や代理人が出席して意見陳述をすることができるようになっています。

再審査請求のポイント

再審査請求の期限

再審査請求を行なうには、審査請求の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に行う必要があります。

審査請求の期限(処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内)とは異なりますのでご注意ください。

再審査請求書

再審査請求を行なうには「再審査請求書」が必要になります。

審査請求の謄本の最後のページに再審査請求についての連絡先が次のように記載されています。

厚生労働省保健局総務課社会保険審査調整室

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話 03-5253-1111

再審査請求を行いたい旨、審査請求を担当した審査官の氏名などを伝えると、2~3日程度で再審査請求書が送付されてきます。

再審査請求の作成

審査請求の謄本には、日本年金機構が処分をした理由や、審査官が棄却した理由などが詳しく記載されています。

審査請求の謄本を読み込んで、どのような観点から再審査請求を行っていくのか考えます。

再審査請求の趣旨や理由が審査官に行った審査請求と同じであれば、再審査請求書の趣旨及び理由欄の「1.審査官に対して行った審査請求の趣旨及び理由と同じ」に〇を付けるだけになります。

新たな観点から再審査請求をする場合は、争点を明確にし、それに対して主張を行います。

再審査請求書の提出

再審査請求書ができれば社会保険審査会へ提出します。

郵送した場合は、数日後に社会保険審査会から再審査請求を受け付けたとの文書が送付されます。

その後、再審査請求の要件が整っていれば受理されることになり、関係資料を調査整備された後、公開審理の案内文書(約6か月後)が送付されます。

公開審理の開催

再審査請求では、審査会委員、保険者、参与によって公開審理が行われます。

障害年金の場合、火曜日には障害基礎年金、木曜日には障害厚生年金の審理が行われています。

公開審理には、請求人や代理人が希望すれば出席して意見を述べることが可能です。

ただし、公開審理は東京霞が関の厚生労働省の社会保険審査会で行われるため、地方の方にとっては大きな労力と費用が必要になります。

裁決書の送付

公開審理前に日本年金機構が間違いを認めて「処分変更」をすることがありますが、そうでない場合は、社会保険審査会から審理結果が記載された「裁決書」が郵送されてきます。

裁決書の内容は、不服を認める「容認」、または不服を認めない「棄却」のいずれかです。

審理の内容や結果の根拠等が記載され、この決定に不服がある場合には裁判で争うことになります。

審査請求をサポートした事例集

当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

>>審査請求の事例・お客様のお声一覧

自信がない場合は専門家に相談することをオススメします

障害年金の請求に実績がある社会保険労務士に相談すれば、不服申立(審査請求・再審査請求)で認められる可能性があるのかどうか、あるとすればどのような理由で不服申し立てをするのかなどを教えてもらえるはずです。

当事務所も障害年金の専門家が全力でサポートいたしますので、納得のいかない結果を受け取った方は一度ご相談ください。

かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします

対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。

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