初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて
初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合で、初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の取扱いについて解説します。
初診日が一定の期間内にあると確認された場合の初診日確認の基本的取扱い
初診日を具体的に特定できなくても、参考資料により一定の期間内に初診日があると確認された場合であって、次のような条件に該当するときは、請求者が申し立てた初診日を認められることがあります。
初診日があると確認された一定の期間中、同一の公的年金制度に継続的に加入していた場合
初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間で、かつ、その期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者が申し立てた初診日が認められることがあります。
なお、その期間中の全ての期間が、20歳前の期間や60歳から65歳の待機期間(厚生年金等の加入期間である場合を除く。)のみである場合は、同一の公的年金制度の加入期間となっているものとして取り扱われます。また、その際、20歳前の期間については、保険料納付要件を考慮されません。
初診日があると確認された一定の期間中、異なる公的年金制度に継続的に加入していた場合
初診日があると確認された一定の期間が国民年金の加入期間と厚生年金の加入期間であるなど異なる公的年金制度の加入期間で、かつ、その期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認められることがあります。
ただし、請求者申立ての初診日が、国民年金の加入期間、20歳前の期間又は60歳から65歳の待機期間である場合には、いずれの場合においても、障害厚生年金等ではなく障害基礎年金を請求することになりますので、初診日があると確認された一定の期間に厚生年金等の加入期間が含まれていたとしても、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料がなくとも請求者が申し立てた初診日を認めらる場合があります。
初診日が一定の期間であると確認するための参考資料について
初診日が一定の期間内であると確認するためには請求者が提出する参考資料の例については、次のようなものが考えられます。
一定の期間の始期に関する資料の例
・ 請求傷病に関する異常所見がなく発病していないことが確認できる診断書等の資料(就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果など)
・ 請求傷病の起因及び傷病の発生時期が明らかとなる資料(交通事故が起因となった傷病であることを明らかにする医学的資料及び交通事故の時期を証明する資料、職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など)
・ 医学的知見に基づいて一定の時期以前には請求傷病が発病していないことを証明する資料
一定の期間の終期に関する資料の例
・ 請求傷病により受診した事実を証明する資料(2番目以降に受診した医療機関による受診状況等証明書など)
・ 請求傷病により公的サービスを受給した時期を明らかにする資料(障害者手帳の交付時期に関する資料など)
・ 20歳以降であって請求傷病により受診していた事実及び時期を明らかにする第三者証明
初診日が認定された事例
ここからは、初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合で初診日認定された事例を紹介します。
事例1 双極性感情障害 第三者証明と3番目の医療機関の受診状況等証明書で初診日が認定(〇〇会社の退職日)
資料1 初診の医療機関の医師による第三者証明
「〇〇会社に勤務していた時に受診されていた。」
「〇〇会社に勤務してから同僚に対して恐怖感を抱くようになった」
資料2 3番目の医療機関の受診状況等証明書
「当院初診時の何年か前にA病院を受診していた」
資料3 〇〇会社の在籍期間証明
厚生年金被保険者以外の在籍期間の有無を証明するものとして「〇〇会社の在籍期間の証明」
事例2 3番目の医療機関の診療録に受診時期の記載(17歳の最終日を初診日認定 ※障害厚生年金)
資料 3番目の医療機関の診療録
「17歳時にA病院でてんかん発作で受診 しばらく通院していたコントロール不良」
請求時の年齢は45歳であった。30歳時のてんかん発作による救急搬送後の診療録として信用性があると主張した。
事例3 4番目の医療機関の受診状況等証明書と第三者証明で初診日認定(昭和61年12月31日)
資料1 4番目のA医療機関の受診状況等証明書
「約10年続く胸痛あり 3年目より頸部痛 1年前より股関節を始めとする多関節痛 ※初診日 昭和62年8月」
資料2 A医療機関へ紹介した薬剤師の第三者証明(残暑見舞いの手紙)
「昨年本人は〇〇病院と△△病院に受診しておりますが、多関節炎、回帰リウマチと診断されております」
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