障害年金の請求手続きの方法
各人によって障害年金の請求(申請)手続きの進め方は異なります。 ここでは、障害年金の請求(申請)の進め方で一般的な方法を解説します。
初診日を調べる
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。このため、障害年金の請求(申請)では「初診日」が非常に重要になります。
初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」としています。
具体的には、障害年金を請求する傷病で初めて医療機関を受診した日を初診日といい、確定診断を受けた日ではありません。
この時点では「初診日」を特定する必要はありませんが、少なくとも、「〇年頃」や「〇年〇月頃」ぐらいは特定しておいたほうが良いでしょう。
年金保険料の納付要件を確認する
障害年金を受給するためには、「初診日」における保険料の納付状況が次の①または②のどちらかを満たしている必要があります。
※初診日が平成3年4月30日以前の場合は、保険料納付要件は①や②とは異なりますので注意が必要です
①年金加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
②直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。
③保険料要件の例外
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
また、成人以降に知的障害と分かった場合、知的障害は先天性の障害とされますので、保険料納付要件は問われません。
受診状況等証明書を取得する
受診状況等証明書
初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。
初診の医療機関と現在の医療機関が違う場合、初診の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。
また、知的障害の方は「受診状況等証明書」は必要ありません。
受診状況等証明書が添付できない申立書
初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります(カルテの保存期限が5年となっているため)。
初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は書いてもらえません。このような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。
そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。
最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。
カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。
診断書を取得する
診断書は全部で8種類あります。
事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内の診断書が必要です。
眼の障害 | 眼の障害用 |
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚
そしゃく・嚥下・言語機能の障害 |
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害 |
肢体の障害 | 肢体の障害用 |
精神の障害 | 精神の障害用 |
呼吸器疾患の障害 | 呼吸器疾患の障害用 |
循環器疾患の障害 | 循環器疾患の障害用 |
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害 | 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 |
血液・造血器・その他の障害 | 血液・造血器・その他の障害用 |
病歴・就労状況等申立書の作成
「病歴・就労状況等申立書」には、初めて医師の診察を受けた時の経緯、現在までの経過を整理して、年月順で記入していきます。
通院期間や入院期間、医師から指示された事項、受診していなかった期間には、なぜ受診をしなかったのかなどを具体的に記入していきましょう。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書はこれまでの病状の経過を表すものと言えます。
また、この病歴・就労状況等申立書には、日常生活でどんなことで困っているのかを記入する項目もあります。請求書類の中で請求者が審査側に主張できる箇所でもあります。
小さなことでもいいので、できる限りの事を書きましょう。申立書の内容によって不支給になってしまうことや、等級が決まる場合もありますので、気を抜かずに丁寧に記載していきましょう。
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:障害年金を受給するための条件
- 次の記事:障害手当金とは
- カテゴリ: