身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳と障害年金
障害を持つ方に交付される「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」と障害年金の関係について解説いたします。
身体障害者手帳と障害年金
等級は1~7級までで、「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に定められます。
これに対して"障害年金"は、障害によって日常生活や労働に支障が出てしまう方に支給されるものです。
等級は、障害基礎年金の場合は1級と2級があり、障害厚生年金だと1級~3級まであります。
身体上の障害(内部疾患含む) + 日常生活や労働に支障が出ている場合に障害年金は支給されるものだとご理解ください。
身体障害者手帳と障害年金の関係でよくある誤解
2つの制度の等級を混同している
「私の身体障害者手帳は4級だから障害年金は受給できない」と仰る方がいます。
しかし、両制度はまったく別のもので基準も異なりますので、身体障害者手帳の等級=障害年金の等級となるわけではありません。身体障害者手帳が4級であっても、状況により障害年金を受給できる可能性はあります。
例えば、心臓ペースメーカーを入れた場合、身体障害者手帳では原則1級、ペースメーカーへの依存度などにより3〜4級とされているのに対し、障害年金では3級以上となります。
また、股関節へ人工関節を入れた場合、身体障害者手帳では4、5、7級または非該当となりますが、障害年金では3級以上となります。
障害年金の対象となる傷病を持ち、その障害により日常生活に支障が出ているのであれば、請求することで障害年金を受給できる可能性があります。身体障害者手帳の等級は関係ありません。
身体障害者手帳がなければ障害年金を請求できないと思っている
身体障害者手帳と障害年金は別の制度です。身体障害者手帳がなければ障害年金を請求できないということはありません。身体障害者手帳の等級に合わなかった人でも、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合には、障害年金を受給している方はいらっしゃいます。
おそらくこの誤解は、障害年金を請求する書類の中の「病歴・就労状況等申立書」に、身体障害者手帳の取得に関する項目があるから誤解される方が多いのではと思います。
療育手帳と障害年金
療育手帳は都道府県知事が知的障害者に発行する手帳です。等級は各都道府県によって様々ですが、兵庫県の場合、精神面(知能指数IQ)、生活面、行動面、看護面により、A(重度)B1(中度)B2(軽度)に区分されています。
療育手帳と障害年金の関係でよくある誤解
軽度知的障害だから障害年金を受給できないと誤解されている方がいらっしゃいます。
障害年金では知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案され、総合的に判断されますので、軽度であっても支給されるケースもあります。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金
精神疾患(統合失調症、てんかん、発達障害、高次脳機能障害、うつ病など)により、長期にわたり日常生活・社会生活への制約がある方は精神障害者保健福祉手帳の対象となります。等級は1~3級まであり、障害年金の基準とほぼ同じであるとされています。
というのは、精神障害で障害年金の支給が決定された後に年金証書等を持参し、精神障害者保健福祉手帳の取得の手続きをすれば、同じ等級の手帳がもらえるからです。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係でよくある誤解
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の等級は、上記の理由から等しくなるケースが多いです。しかし、既に精神障害者保健福祉手帳を持っている方が障害年金を請求したからといって、手帳と同じ等級になるわけではありません。
障害年金を請求する場合、診断書等により改めて審査を受ける必要があります。その結果、精神障害者保健福祉手帳と異なる等級で決定される可能性はあります。
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:障害年金で「うつ病などの精神の障害」と「就労」の関係
- 次の記事:障害年金の請求と社会保険労務士
- カテゴリ: