障害年金の請求方法と適用される時期
障害年金の請求方法や適用される時期について解説します。請求方法は3パターンあり、請求する時期でどのパターンになるかが自動的に決まります。
請求方法によって「いつの時点の診断書を用意するのか」も変わってきますので注意してください。
1. 本来請求
障害認定日から「1年以内」に請求する場合
【用意する診断書】
・障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書を1枚
2. 遡及請求
障害認定日から「1年を経過して」請求する場合
【用意する診断書】※計2枚
・障害認定日から3ヶ月以内に作成された診断書を1枚
・請求日前の3ヶ月以内に作成された診断書1枚
3. 事後重症
障害認定日では障害の状態に該当しなかったが、65歳になるまでに障害の状態となり請求する場合
【用意する診断書】
・請求日前3ヶ月以内に作成された診断書1枚
※請求は65歳に達する日の前々日までにおこなう
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