障害年金の請求と社会保険労務士
障害年金請求を社会保険労務士に依頼することで、ご依頼者様は労力・時間・精神的負担を激減できます。ポイントを押さえた着実な手続きは、その状況での最良の結果をもたらします。
社会保険労務士に依頼するメリット
ご依頼者様の手間、時間、精神的負担を軽くすることができる

- 年金事務所との対応(初診日の納付要件の確認 請求書の提出)
- 初診日証明の取得
- 初診日証明が取れない場合、それに代わる客観的証明の選択・取得
- 医師への認定基準に対応した診断書の作成依頼
- 診断書の依頼・記入項目のチェック
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 審査請求 再審査請求の代理
- その他色々
ポイントを押さえた着実な手続きで、現状でベストの結果を導き出せる
障害年金請求の実績が豊富な社会保険労務士に依頼することで、請求が着実・速やかに行われます。 結果、ご自分で請求するより不支給になったり、想定以下の等級になってしまったり、受給決定までの期間が伸びたりといったリスクを減らすことができます。自分で障害年金の請求をした時にありがちなこと
いざ障害年金の請求準備を始めてみると、想定以上に難しいと感じられることが多いでしょう。 各段階でありがちなケースを挙げてみます。最初に訪問する年金事務所で
障害年金を自分で請求しようとする場合、まず、年金事務所に手続き書類をもらいに行くことになります。すると… 書類を受け取るだけのつもりだったのに相談コーナーへ行くように言われ… 「初診日はいつですか?」 「窓口に来れるのに、障害年金を受け取れるような状態なのですか?」 このように聞かれるのです… そして、「初診日はだいたい〇年ぐらいかなぁ」と答えれば、その時の保険料の納付要件を確認されます。 もし、納付要件を初診日の時に満たしていなかったなら、請求書や診断書すら渡してもらえません。 一度家に帰って初診日を確認すると本当は別の日だった。そこでもう一度年金事務所に行ってみると、最初に窓口で話した内容はちゃんと記録されており、なぜその日が初診日に変わったのか聞かれ… ようやく手続き書類をもらって請求手順の説明を受けてもチンプンカンプン… もう一度説明を受けるのに何度も年金事務所に行くのも大変。 電話で照会しようとしても電話では教えてもらえず、窓口に来るように言われ…初診日証明が取れない
障害年金の請求に必要な初診日の証明。この初診日証明取得がすんなりいかないことも多いです。 初診の医療機関にカルテが無かったり、病院が廃院していた場合など医療機関の証明が取れない場合は、その次に受診した医療機関に照会し、初診証明が取れるのか確認する必要があります。 そこでも初診日証明が取れない場合は、さらに次の医療機関に照会しなければならず、ご自分やご家族にとって相当な負担となってしまいます。 もしどうしても初診日証明が取れない場合、それに代わる参考書類を用意する必要があり、その書類の準備も容易ではありません。診断書がホントに今の病状に合っているのか
請求時に必要となる診断書は、現在通院をしている病院の医師に書いてもらうのですが、この診断書にも落とし穴があります。- 病状は診断書の記入内容に合っているのか
- 審査上で、診断書に記載して欲しい項目はちゃんと記入されているのか
- 必ず記入されなければいけない項目の漏れはないのか
病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない

ご自身での手続きに難しさを感じたら、社会保険労務士に相談しましょう
準備が進まず、分からないことが増えて…と悩んだ時には、社会保険労務士に頼ることをオススメします。 多少のコストはかかりますが、事務手数料は受給が決定した時にのみしか発生しませんので負担は少ない料金システムです(着手金は不支給の場合であっても必要)。 専門知識や経験を元に手抜かりなく着実な手続きを代行し、現状でベストの結果に導いてくれるでしょう。 もちろん当事務所も障害年金の社会保険労務士が全力でサポートいたしますので、障害年金の請求でお悩みの方はお気軽にご相談ください(対象地域は川西、池田、豊中、伊丹など北摂全域、大阪市内、神戸)。前後記事&カテゴリ記事一覧
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