審査請求の流れと注意点
障害年金請求の結果に納得がいかない場合、不服申し立て(審査請求・再審査請求)をすることができます。 ここでは、審査請求の流れと注意点を解説いたします。
「審査請求」「再審査請求」とは
障害年金を請求した結果、不支給の決定がなされたり、予想よりも違った等級に認定されてしまうことがあります。
障害年金の制度では、これらの結果に対して不服申立てができる制度があります。
不服申立ては、初回は社会保険審査官に対して行います。これを「審査請求」といいます。
審査請求でも不服が解消されない場合は、社会保険審査会に対して不服申し立てを行うことができ、これを「再審査請求」といいます。
「社会保険審査官」または「社会保険審査会」のどちらかで不服が認められれば、日本年金機構による処分の変更が行われます。
どちらでも認められなかった場合は、さらに裁判所に対して行政訴訟を提起することも可能です。
障害年金の不服申立(審査請求・再審査請求)の流れ
一般的な不服申立ての流れは、次の図のようになります。
審査請求のポイント
審査請求の期限
審査請求を行なうには、処分のあったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。
この3か月という期限を超えた審査請求は、正当な理由のない限り却下処分されますのでご注意ください。
審査請求書
審査請求を行なうには「審査請求書」が必要になります。
審査請求書は、住所地を管轄する厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に電話をして取り寄せることになります。
不支給や却下になった理由は何か
審査請求は、障害年金の請求時に提出した書類による審査結果に対して不服を申し立てるものです。
不支給や却下になった理由が分からなければ、審査請求をしても同じ結果になるかもしれません。
どのように審査がされたのかを明らかにしたい場合は、次の二つの方法があります。
ただし、これらの方法によっても理由が分からない場合がありますので注意が必要です。
- 年金事務所で確認する
年金事務所で不支給や却下になった理由を照会することができます。 - 保有個人情報開示請求を行う
審査書類の写しを取得できますが、書類の写しを取得できるまで早くても1か月以上かかります。
また、理由がほとんど記載されていない場合もありますので注意が必要です。
>>保有個人情報開示請求の方法についてはこちらでご確認ください。
審査請求の理由や主旨
不支給理由や却下理由を知った後は提出した書類のどこに問題があったのか、過去の裁決例や認定基準などと照らし合わせ、どの点を立証すれば不服が認められるのかを明確にすることが重要です。
必要に応じて、追加で提出する書類の取得や医師への相談、意見書の依頼などを行ない、審査請求をする趣旨や理由を記入していきます。
重要なのは、法律や障害認定基準がどのようになっているのかを知り、それに基づいて理由を明確にして不服申し立てをすることです。
審査請求として不適切な例
審査請求では、法律や障害認定基準などに基づいて審理されるのですが、それを考えずにやみくもに審査請求をしている方がいらっしゃいます。
例えば…
- 「主治医が障害年金を受給できるはずだと言ってくれた。 不支給になるのは不当だ!」
- 「不支給になったのでさらに精神的に不安定となった。障害年金を受給できるはずだ!」
- 「障害年金を受給しなければ経済的に大変なんだ!」
上記の例は実際にあったものです。
診断書や病歴・就労状況等申立書に関係のない事柄や、請求時以降の状況、不支給となった不満などは審査請求の理由として有効に働きません。なかには理由を明確にせず、ただ単に審査請求をする方もいらっしゃるようですが、それで不服が認められることは困難です。
審査請求書の提出
審査請求書ができれば管轄の社会保険審査官へ提出します。
郵送した場合は、数日後に社会保険審査官から審査請求を受け付けたとの通知文書が送付されます。
口頭意見陳述
審査請求の受理文書内にあるように、請求者や代理人が希望すれば、社会保険審査官に口頭で意見陳述や資料の閲覧・書面の交付を求めることができます。
口頭意見陳述を希望する場合は、期日までに社会保険審査官に電話を行います。
審査請求期間
審査請求の受理後日から2か月経過しても社会保険審査官から決定書の謄本が送付されていない場合は、「棄却」されたものとみなして、社会保険審査会に再審査請求または訴訟を提起することができます。
ただ、現在のところ、審査請求件数があまりにも多いために審査が追い付かず、2か月経っても決定されないことがほとんどです。
弊所の住所地を管轄している近畿厚生局では6ヵ月程度の期間を要しています。
決定書の送付
審査請求の途中で日本年金機構が間違いを認めて「処分変更」することもありますが、そうでない場合は、社会保険審査官から審査結果が記載された「決定書」が郵送されてきます。
決定書の内容は、審査の不服を認める「容認」、または不服を認めない「棄却」のいずれかです。
審査の内容や結果の根拠等が記載され、この決定に不服がある場合の再審査請求を行なう場合の連絡先なども記載されています。
「容認」の場合は、障害年金が支給されるまたは等級変更されるのを待つことになります。
審査請求をサポートした事例集
当事務所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
自信がない場合は専門家に相談することをオススメします
障害年金の請求に実績がある社会保険労務士に相談すれば、不服申立(審査請求・再審査請求)で認められる可能性があるのかどうか、あるとすればどのような理由で不服申し立てをするのかなどを教えてもらえるはずです。
当事務所も障害年金の専門家が全力でサポートいたしますので、納得のいかない結果を受け取った方は一度ご相談ください。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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