障害年金の支給が停止された場合の対応方法
障害年金の受給を継続するために必要な「障害状態確認届」を提出した結果、障害年金が支給停止されてしまった場合の対応方法を解説いたします。
「障害状態確認」とは
障害年金の受給期間は、一部の傷病で更新のない永久認定がありますが、ほとんどは受給できる期間が定められている有期認定とされています。
有期認定とされている場合、その期間の満了時に、その時の障害の状態を確認することとされており、その際に日本年金機構から送付されるのが「障害状態確認届(診断書)」です。
年金を引き続き受給するためには、その定められた期限までに「障害状態確認届」を日本年金機構に提出しなければなりません。
提出された診断書の内容で、その障害の程度が診査され、障害の程度がそれまで受給していた障害等級以外の障害等級に該当すると認められるときは、障害年金の等級変更が行われ、障害の程度が障害年金を受給できる程度でなくなっていると判断された場合には障害年金の支給が停止されることになります。
障害年金の支給が停止された場合の対応策3つ
障害の状態が良くなり、障害年金の対象でなくなったのなら良いのですが、そうでない場合、支給停止となった原因を分析して、速やかに次のような対策をとる必要があります。
対応策1:審査請求・再審査請求
「障害状態確認届(診断書」で障害の程度を審査された結果、障害年金が支給停止とした処分に不服があるときは審査請求を行うことができます。
審査請求の手続きの流れについては、障害年金 審査請求(再審査請求)の流れと注意点 で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
この審査請求で審査される期間としては、現在のところ6か月程度かかります。
審査の結果、支給停止をした処分が間違っていると認められた場合には支給が再開されることになります。
ただし、審査請求を行ったからといって必ず支給が再開されるものではありません。審査結果を待った挙句、支給停止をした処分は間違っていなかった(支給停止のまま)という棄却処分を受けることもあります。
その場合、さらに納得がいかなければ再審査請求ということになるのですが、ようやく認められるとしても支給が再開となるのは1年以上かかってしまうことになります。
対応策2:支給停止事由消滅届(診断書)の提出
「支給停止事由消滅届(診断書)」とは、障害年金を受給できる程度の障害になったので支給を再開してくださいという届出用紙です。
簡単に説明すると、「障害状態確認届(診断書)」の時は障害の程度に合わなかったが、その後、障害の状態が悪化して障害年金を受給できる程度になったので支給を再開してくださいと伝えるものです。
ですので、「支給停止事由消滅届(診断書)」の提出は障害年金の支給が停止されてからすぐに提出することが可能になります。
ただし、障害の状態が悪化したとしても、更新時の「障害状態確認届(診断書)」と全く同じ診断書の場合ですと、支給再開が認められることはほとんどありませんのでご注意ください。
対応策3:審査請求と支給停止事由消滅届(診断書)を並行する
審査請求(対応策1)と支給停止事由消滅届(対応策2)はまったく別の手続きとなります。
審査請求は更新時の「障害状態確認届(診断書)」の処分について不服申し立てを行うもので、「支給停止事由消滅届(診断書)」は、更新(障害状態確認届(診断書))以降に障害の状態が悪化しているとして届出を行うものだからです。
支給停止の処分についての審査請求や再審査請求を行いながら、「支給停止事由消滅届(診断書)の提出を行うことも可能です。この結果、審査に時間のかかる審査請求や再審査請求の結果が出る前に「支給停止事由消滅届(診断書)」が先に認められて支給が再開されることも多くあります。
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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