障害年金の対象となる傷病(病名)一覧と等級の認定基準

対象となる傷病、かつ障害等級に該当する場合、障害年金を受給できる可能性があります。ご自身が該当するか照らし合わせてみてください。

障害年金の申請で比較的多い傷病(病名)一覧

障害年金は障害者手帳とは別の制度です。
障害者手帳を持っているが、障害年金を受給していない方、反対に、障害者手帳は持っていないけれど、障害年金を受給している方がいらっしゃいます。
障害年金は、傷病により日常生活や労働に著しい支障がある場合に受給できる制度で、障害者手帳よりも対象となる傷病の範囲は広くなります。
ここに記載のある傷病は、障害年金の申請で比較的多くある傷病名であり、実際にはこれら以外のほとんどの傷病が障害年金の対象になります。
リンクになっているものは、リンク先のページで詳しい解説をご覧いただけます。

特に事例の多い傷病 ピックアップ

うつ病統合失調症広範性発達障害脳梗塞関節リウマチがん人工肛門

肢体の障害

上肢または下肢の離断または切断障害、外傷性運動障害、脳卒中脳梗塞・脳出血、脳軟化症、くも膜下出血、多発性硬化症、重症筋無力症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷など脳梗塞、脳軟化症、くも膜下出血、重症筋無力症、関節リウマチ、進行性筋ジストロフィー、パーキンソン病変形性股関節症、ビュルガー病脊髄損傷、線維筋痛症大腿骨骨頭壊死 、複合性局所疼痛症候群(CRPS)など

内蔵疾患

呼吸器の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など

循環器の障害

心臓疾患(ペースメーカーICD、人工弁)、弁膜症、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈大動脈疾患、先天性心疾患、重症心不全、冠状動脈硬化症、狭心症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患

腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝癌、多発性肝膿瘍、肝硬変糖尿病(人工透析合併症)、糖尿病性と明示された全ての合併症など

その他の疾患による障害

悪性貧血、再生不良性貧血、悪性新生物(がん)乳がん、HIV、
その他生活や労働に制限を及ぼす傷病など

眼・耳・鼻・口の障害

眼の障害

緑内障、白内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症など

耳の障害

メニエール病感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害など

鼻腔機能の障害

外傷性鼻科疾患など

咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)機能、 言語機能の障害

咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など

症例・障害の判定基準

法令等によって規定されている"障害の程度を判定する基準"について各等級別に解説いたします。

障害等級 1級

身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
例えば病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

障害等級 2級

家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。
例えば、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

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