失語症で障害年金を請求するポイント
大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)により、言語機能に障害(失語症)が生じた場合には障害年金の対象となります。
ここでは、失語症で障害年金を請求する場合のポイントや注意点を解説します。
音声又は言語機能の障害年金認定基準は
失語症による障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ
支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 |
3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 |
障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。 |
- 失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認されるほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認されます。
- 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。
障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。
失語症で障害年金を請求する場合、最初に初診日を確定させる必要があります。
初診日を証明するための書類としては、「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」になります。
受診状況等証明書
初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。
初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。
失語症の原因となった脳血管障害や脳腫瘍、頭部外傷や脳炎などにより初めて病院を受診した日が初診日になりますので、請求時に通院している医療機関とは異なっている場合は、初診の医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼します。
受診状況等証明書が添付できない申立書
カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。
初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。
そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。
最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。
障害年金の請求で必要な書類(診断書)
障害年金の請求で使用する診断書は、「聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能」の診断書になります。
障害の状態を反映するために必要な項目としては、⑩障害の状態の(5)音声・言語機能の障害(ア)(ウ)、⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力、⑫予後などです。
障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)
「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。
脳血管障害や脳腫瘍、頭部外傷や脳炎などで医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。
通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況(失語症の状況)などを具体的に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書は初診日の補足資料としてと、これまでの病状の経過を表すものと言えます。
診断書では反映されなかった体の状態や日常生活にどのように支障を受けているかを審査側に伝えておきましょう。
>>病歴・就労状況等申立書の記入方法ははこちらからご覧ください。
面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…
おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金請求の手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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