緑内障で障害年金を請求するポイント
緑内障により日常生活に著しい支障が出ている場合にも障害年金の対象となります。ここでは、緑内障で障害年金を請求するためのポイントや注意点を解説します。
緑内障による障害認定基準
緑内障の障害認定基準は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | ・両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2級 | ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点のあるもので、Ⅰ/2の指標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの ・求心性視野狭窄又は輪状暗点のあるもので、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心10度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2の指標で中心10度以内の8方向の残存視野の合計が56度以下のもの |
3級 | ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの
・症状が固定しておらず、両眼の視力が0.6以下に減じたもの ・症状が固定しておらず、一眼の視力が0.1以下に減じたもの ・症状が固定しておらず、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの ※両眼の視野が10度以内のものとは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、両眼の視野がそれぞれⅠ/4の指標で中心の残存視野10度以内におさまるもの ※症状が固定している場合は障害手当金となります。 |
障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。
緑内障の場合、初診日が相当程度過去になることが多くあるため、受診状況等証明書(初診日証明)がとれない可能性があります。このような場合でも、初診日を認めてもらうための客観的資料を用意することで受給が認められます。大切なことは最後まであきらめないことです。
「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、緑内障となって最初に病院に行った日を証明するための書類です。
障害年金の請求で必要な書類(受診状況等証明書)
受診状況等証明書
初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。
初診の医療機関と現在通院している医療機関が異なる場合に必要な書類となります。
視力や視野の低下を自覚し、初めて受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらいます。
受診状況等証明書が添付できない申立書
カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。
初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。
そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。
最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。
審査側は、その受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?
「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。
障害年金の審査をする者が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。
参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。
障害年金の請求で必要な書類(診断書)
障害年金で使用する診断書は、「診断書(眼の障害用)」になります。
事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内の診断書が必要です。
障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)
「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。
診断書では記載されなかった、日常生活において不便を感じていることなどを審査側に伝えることができる書類です。分かりやすく丁寧に記載することを心掛けるようにしてください。
病歴・就労状況等申立書の内容によって不支給になってしまうこともありますので、丁寧に記載していきましょう。
>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらからご覧ください。
面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…
おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金の請求手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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