感音性難聴で障害年金を請求するポイント
感音性難聴・突発性難聴も障害年金の対象です。
ここでは、感音性難聴・突発性難聴で障害年金を請求する場合のポイントや注意点を解説します。
感音性難聴の障害認定基準は
感音性難聴の障害認定基準は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
等級 | 障害の程度 |
---|---|
1級 | ・両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの |
2級 | ・両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3級 | ・両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの
・両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金 | ・一耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上のもの |
障害年金の請求で必要な書類(初診日の証明)
障害年金は、「初診日」時点においてどの制度(国民年金・厚生年金)に加入していたか判断され、保険料納付要件を満たしているのか確認されます。そのため、障害年金の請求では「初診日」が非常に重要になります。
「受診状況等証明書」や「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、うつ病によって最初に病院に行った日を証明するための書類です。
受診状況等証明書
初診から請求時まで同一の医療機関に通院している場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。
初診の医療機関と請求時に通院している医療機関が異なる場合に必要な書類になります。
聴力の低下を自覚し、初めて受診した医療機関で「受診状況等証明書」を作成してもらいます。
受診状況等証明書が添付できない申立書
感音性難聴の場合、病状の進行が遅いため、初診から数十年経過した後に障害年金の対象となることも珍しくありません。
カルテの保存期限が5年となっているため、初診日が5年以上前にある場合は、医療機関へ「受診状況等証明書」を依頼しても記入してもらえない場合があります。
初診の医療機関でカルテが破棄されていた場合には、「受診状況等証明書」は取得できません。そのような場合には、転院した先の医療機関にカルテが保管されているかを照会します。
そこにもカルテがなかった場合には、次の転院先へと順次確認していきます。
最終的にカルテが残っている医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
カルテがなかった医療機関については、ご自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意します。
受診状況等申立書が添付できない申立書で初診日が分かりますか?
「受診状況等証明書が添付できない申立書」をご自分で用意した場合、その医療機関を受診していたことが分かる客観的な参考資料、例えば、お薬手帳や診察券、保険調剤明細書などを探し、「受診状況等証明書を添付できない申立書」と一緒に提出します。
障害年金の審査をする者が、「参考資料」を見て、「この時期に」「この症状で」「医療機関を受診していたんだ」と納得してもらえるかをご自分で考えてみてください。
参考資料が何も用意されていない場合、「初診日」が認められることはほとんどありませんので注意してください。
障害年金の初診日に関する調査票
受診状況等証明書以外にも、感音性難聴で障害年金を請求する場合、初診日に関する調査票(以下、「アンケート」)の提出を求められます。
アンケートには、「幼少期に家族から又は学校の健康診断等で何かいわれて医療機関に行ったことはないか」、「聴力が落ちてきたことに気づいた時期」、「中学卒業頃から数年ごとの聴力の数値(分かる範囲での)」など、幼少期に医療機関を受診したことはないか確認するための資料とされます。
幼少期に具体的な症状が出現し、医療機関を受診していたなら20歳前に初診日のある障害基礎年金での請求となりますが、それが成人以降の場合で、初診日に厚生年金の被保険者であった場合には障害厚生年金での請求となります。
初診日に厚生年金に加入していたにも関わらず、アンケートや病歴・就労状況等申立書の内容によっては、初診日が幼少期であると認定される場合もありますので慎重に記入する必要があります。
症状が悪いということをアピールしたいあまり、幼少期から視力が特別に悪かったという、事実とは異なるようなことを記入することは意味がありません。
障害年金の請求で必要な書類(診断書)
障害年金で使用する診断書は、「診断書(聴覚の障害用)」になります。
事後重症請求では、年金請求日前の3ヶ月以内の病状が反映された診断書が1枚、障害認定日請求や遡及請求を行う場合は、障害認定日から3ヵ月以内(20歳前傷病の場合は原則として20歳前後の3ヵ月)の診断書も必要です。
感音性難聴で障害年金を受給していない方で、障害の状態が1級に該当する場合は、オージオメーターによる検査結果のほか、聴性脳幹反応検査等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査結果が必要になります。
障害年金の請求で必要な書類(病歴・就労状況等申立書)
「病歴・就労状況等申立書」とは、これまでの病気の経緯を初めて受診をした時から現在までの状況を、途切れることなく記述するものです。
聴力の低下を自覚した頃から医療機関を受診した経緯、現在までの経過を整理して年月順に記入していきます。
これには通院期間や入院期間、医師から指示された事項や就労状況や日常生活状況などを具体的に記入していきます。
診断書は現在の病状を表すもので、病歴・就労状況等申立書は初診日の補足資料としてと、これまでの病状の経過を表すものと言えます。
>>病歴・就労状況等申立書の記入方法はこちらからご覧ください。
面倒な請求は、専門家に任せてしまうのも一考です
障害年金を請求するためには、様々な書類の準備や手続きが必要です。それぞれの書類にはチェックしておきたい項目がいくつもあります。初診日の証明ひとつでも、カルテの保存期限(5年)を超過している場合には初診日の証明ができないこともあります。そういった時には次の転院先の医療機関で証明が取れるのか。仮に取れたとしても、先の医療機関の初診日に関する記載はあるのかなど…
おそらく、一生に一度しかない手続きを、何度も年金事務所や病院に足を運び、初診日を証明するための書類を揃えていくのは大変だと思います。また、慣れない書類の準備や請求の手続きをするのは困難な場合も多いでしょう。
そんな時は、確実な手順で障害年金の請求手続きを進めてくれる専門家に依頼することをオススメします。
かなみ事務所(川西市)は、兵庫・大阪での障害年金の請求をサポートいたします
対象地域は大阪・兵庫(詳細はこのページ下の対応地域をご覧ください)で、無料相談や出張相談を承っております。その他の地域でも対応が可能な場合もございますので、お気軽にご利用ください。
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