右視床出血、脳室穿破、水頭症による肢体障害で障害厚生年金1級が認定
| 兵庫県川西市K様
職場内で意識を失ったため救急搬送された。頭部CT検査を受けたところ、右視床内出血が認められ、緊急入院をすることになった。
降圧剤などで保存的療法を行っていたが、血種が増大し、脳室穿破と急性水頭症の合併症となり、脳室ドレナージ手術を受けることになった。
意識障害は改善傾向となったが、左上下肢の麻痺は残ってしまった。
お問い合わせがあった時は、救急搬送された日から6か月経過した時だった。
障害認定基準では「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど認められないとされた場合は、その時を障害認定日とする」としている。
請求人は6か月経過した時に身体障害者手帳の申請をしていたため、手帳作成時の状態を元に障害年金の診断書を記載してもらうことができた(障害厚生年金1級)