成年後見人制度を利用 日常生活は見守りが必要で3級?(単純ヘルペス脳炎)

| 大阪府豊中市A様

単純ヘルペス脳炎の後遺症により左前頭側頭葉に障害が残り、重度の短期記憶障害や言語障害などの高次脳機能障害が残った方だった。請求時には、成年後見人制度を利用しており、日常生活では常時両親の見守りが必要となっていた。

しかし、診断書では、「日常生活能力は自立」しており「労働に支障あり」という判断だった。
請求時は、日常生活能力を詳細に申立て、後見制度の内容などの資料を添付して請求を行ったが、障害の程度は3級と決定されていた。

審査請求では、診断書内に記載のあった「日常生活は見守りが必要」という記載を重要視すること、また、請求時に提出していた「日常生活上での見守り状況」を評価する必要があると申し立てた。

審査請求の決定書では、2級へと変更する理由として、上記内容と同じことが主張されていた。

お客様の声

当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 障害年金の請求方法
  • 初診日証明の取得
  • 病歴・就労状況等申立書の記入方法
  • 障害年金の受給対象か分からない

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • ホームページの障害年金ブログを見て
  • 信頼できそうだから
  • 障害年金の経験が豊富だから

実際にご依頼されていかがでしたか?

病気発症後、複数の病院・施設で療養していた為に、申請書類作成において大変な所が有ったと思いますが、精力的に行って頂きました。2級を目指して申請するも障害厚生年金3級に認定され残念な気持ちでしたが、再審請求しますとの言葉に元気を貰いました。

2級が認められ「かなみ社会保険労務士事務所」にお願いして良かったと感謝しています。誠に有り難うございました。

このページTOPへ