15年前のカルテは廃棄 救急搬送時の受診状況等証明書で初診日を証明

| 兵庫県川西市L様

手足に痺れがあったため脳血管疾患を疑った。

頭部や頚部のMRI検査を受けたが異常はなく、医師からうつ病による自己診断検査を受けるように言われて検査したところ、中等度のうつ病であると言われ、通院を開始した。

経過中に状態は改善したため、通院を中断していた。

数年後、盗聴されていたり、誰かに見られているように感じるようになった。

家族の情報が知れ渡っているなどと感じるようになり、配偶者が犯人だと思い込み、一方的に離婚することになった。

その後も幻覚や幻聴などが続き、救急搬送され、隔離病棟で身体拘束をされることもあった。

請求時には症状は落ち着いていたものの、生活上の些細なストレスで症状が悪化する可能性があった。

脳血管疾患を疑って受診した日は平成15年であり、初診の医療機関ではカルテは廃棄されていた。

このため、6年前に救急搬送された精神科病棟で受診状況等証明書を取得することになった。

証明書には、救急搬送時に家族が医師に伝えた内容が記載されており、そこには「平成15年 全身の痺れ、抑うつを自覚 近医を受診」との記載があった。

これにより、平成15年の最終日である平成15年12月31日を初診日として申し立てた。

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