初診日が40年前 別疾患で受診した病院の診療録で初診日証明 平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)

| 大阪府大阪市

高校2年生時、右手の人差し指が曲がらなくなり、握力が低下しているように感じた。
当時バンドを組んでいたが、ギターの弦がうまく指で押さえられなず、力を入れようとしても力が入らないようになっていた。
病院を受診し、レントゲン検査などをしたが異常はなく、「ギターの練習などで、指を使いすぎたからではないか」と言われていた。
「楽器をしたい」「演奏をしたい」という思いから、ドラムを担当してバンド演奏するようにしたが、ドラムのスティックを握れず、テープでスティックを両手に巻いて演奏するほどどだった。
その後も手の状態は変わらず、専門病院で検査をしたところ「平山病 若年性一側上肢筋萎縮症」であると分かった。

初診日は請求時より40年以上前のことであった。
発病の初期頃は経過観察のために通院されていたが、医師から「平山病に対しての治療法がない」などと言われていたため、病院を受診することはなくなっていた。
平山病で受診していた病院には診療録はなく、初診日証明が困難な案件となった。
当初第三者証明での請求を考えたが、請求人は平山病とは異なる別疾患で入院歴があり、念のためにと、その病院の診療録を開示請求したところ、「17yo 平山病発症 右上位優位の筋力低下」との文言があった。
この診療録とバンド仲間の第三者証明を初診日の参考資料として障害基礎年金を請求することにした。
「平山病」の初診日証明に拘っていた場合は初診日の証明ができなかった可能性があったと思う。(障害基礎年金2級)

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