障害認定日時期に転院 障害認定日から4か月後の診断書を提出(自閉症スペクトラム障害)
| 兵庫県宝塚市
幼少期から集団行動に馴染めず、小中高校時代は学校に行くのが苦痛だった。大学卒業時、社会へ出る不安感などから頭痛や胃痛、不眠などの症状が出るようになり、次第に食欲が減退していき、体重が激減していった。心身ともに危険な状態となり病院を受診し、以降、精神療法と薬物療法が開始された。
病状の経過中に発達検査を受けたところ、自閉症スペクトラム障害であるとされた。
初診日から請求時まで15年以上経過していたが、初診日証明を取得することができた。初診日が特定できたことから障害認定日請求(遡及請求)を目指すことになったが、障害認定日時期の症状を反映する診断書(障害認定日後3か月以内の現症)を取得することができなかった。原因は、この時期に請求人は転院していたためだった。しかし、転院先の病院に確認すると、障害認定日から4か月目に受診していたことが分かった。障害認定日請求に必要とされる時期ではなかったが、その日を現症とする診断書の記載を依頼した。
障害年金の請求では、障害認定日前後の詳細な病状を病歴・就労状況等申立書に記載し、加えて、障害認定日時期に関する補足申立書を作成して提出した(障害基礎年金2級+5年遡及)
お客様の声
当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?
- 障害年金の請求方法
- 初診日証明の取得
- 病歴・就労状況等申立書の記入
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
- 自宅近くの事務所だから
- 障害年金の経験が豊富だから
実際にご依頼されていかがでしたか?
大変親身になって頂き、ありがとうございました。
障害者手帳が3級でしたのに年金2級に
過去逆り金も受給することが出来
とても助かりました。