初診日から1年6ヵ月前に大動脈弁置換手術を受けた場合はその日が障害認定日。
| 大阪府大阪市
会社の定期健康診断で高血圧を指摘された。
高血圧の治療のために病院を受診したところ、心雑音があると言われた。
専門の医療機関を紹介されたが、仕事が忙しく受診することができなかった。
次第にめまいやふらつき、胸鈍痛などの体調不良が続き、検査を受けたところ、重症大動脈弁狭窄症であり、突然死のリスクが高い状態であるため、すぐに入院するように言われ、大動脈弁置換手術を受けた。
高血圧の治療のために病院を受診した日を初診日として請求を行った。
大動脈弁置換手術を受けた日が、初診日から1年6ヶ月未満であったため、手術日が障害認定日となることから、遡って請求することができた。(障害厚生年金3級)