初診日と障害認定日が同一日 急性大動脈解離で障害厚生年金3級が決定

| 兵庫県川西市

我慢できないほどの痛みが背中に生じた。
息もできないほどの痛みとなったため、救急搬送を要請した。
胸部造影CT検査をすると急性大動脈解離であると言われ、その日に上行大動脈人工血管置換術を受けた。
初診日から1年6ヶ月以内に人工血管手術を受けた場合は、その日が障害認定日とされる。この方の場合は、初診日と障害認定日が同じ日になっていた。
問題は、その日が15年前のことであり、診療録が保管されているかどうかであった。
幸いにも診療録は保管されており、手術日の診断書を取得することができたため、遡及請求をすることができた。(障害厚生年金3級+5年遡及)

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