厚生年金被保険者として就労 自閉性障害・精神発達遅滞で障害基礎年金2級
| 兵庫県川西市E様
3歳頃より他児と交流ができず、発達異常が顕著であった。小中学校は支援学級に進学、他児と交わることはなかった。高校は養護学校に進学、卒業後は職業訓練を受け、職業訓練校の系列会社に就職していた。
請求時は就職して1年以上経過しており、週5日1日8時間勤務をしていた。
このことが審査で影響されることを懸念したため、職場の上司から、就労内容や就労を継続できるように配慮していること、同僚とのコミュニケーションの状況などを申立書を記入してもらうことができた。自宅でも就労を継続できるように配慮していることも追加で提出した。(障害基礎年金2級)