関節リウマチ 骨性強直は筋力の測定は可能なのか?
| 大阪府豊能郡豊能町
請求人の障害は関節リウマチであり、両手関節の他動可動域は半減以下で骨性強直と診断されていた。
障害認定基準では、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものを障害等級2級であるとしているが、請求人の障害の程度は3級と認定された。
原因は診断書内の筋力欄が空欄であったことが考えられた。
しかし、骨性強直はすなわち、相対する関節面が骨組織で連結しているものであり、両手関節の機能自体が喪失している状態なのである。そして、関節機能が喪失していることは、関節の可動域はなくなっていることであり、さらに、関節の可動域が喪失している時点で、筋力の測定はできないのである。
これらのことを審査請求で主張したところ、日本年金機構は審査の間違いを認め、障害等級2級に変更するとの連絡があった。(障害厚生年金2級)