脳梗塞の後遺症(高次脳機能障害)で障害基礎年金2級が決定
| 大阪府豊中市A様
脳梗塞の後遺症として肢体障害と高次脳機能障害が残った。高次脳機能障害では特に記憶障害が著しく、日常生活全般に家族の援助が必要となっていた。肢体障害のリハビリの際に入院していた病院で診断書を依頼されていたが、到底障害年金の受給ができるような内容ではなかった。このため、日常生活の状況や記憶障害の程度などを詳細に記載した申立書を医師に伝え、それを元に請求時に通院していた病院で再度診断書を依頼することになった。障害の程度が眼に見えない傷病であるため、日常生活状況の伝え方に工夫した案件だった。(障害基礎年金1級 ※肢体障害2級と併合)