職場の上司の就労状況申立書によって障害認定日に障害厚生年金2級と決定(アルツハイマー型認知症)
| 兵庫県西宮市A様
終業時間までに仕事が終わらすことができず、仕事を家に持ち帰るようになった。自宅で仕事をするが、文字が頭に出てこない(文字を忘れている)ようで、時間が非常にかかり、毎日「しんどい しんどい」と言うようになっていた。私生活でも家族が心配するほど物忘れが目立つようになり、認知症医療を受診した。
医師からアルツハイマー型認知症であると言われ、進行を遅らせるために通院が始まった。
認知症状は次第に酷くなっていったが、職場での配慮が多分にあり、就労を続けることができた。
請求時には、重度の認知症となっており、日常生活で常時の援助が必要になっていた。
請求では障害認定日(遡及)請求を行った。障害認定日時点ではフルタイムで就労をしていたとはいえ、職場内で多くの配慮を受けており、到底通常の労働の提供ができていたとは言えなかった。このため、認知症の進行によって職場内でどのような配慮をしていたのかを上司にヒアリングし、それを就労状況申立書として提出した。
請求時には、障害認定日3級 請求時1級程度と予測していた。しかし、審査の結果、障害認定日2級で請求時は1級となっていた。障害認定日から約2年間フルタイム就労をしていたが、職場の上司の申立書が審査に影響を与えたと思われる(障害厚生年金1級+2年遡及(2級))