「障害認定日は引きこもり?」で不支給 審査請求で容認決定
| 大阪府池田市C様
広汎性発達障害とうつ病の障害の方だった。
障害認定(遡及)請求をしたが、請求日に障害の程度を2級とされ、障害認定日は障害の程度は不該当として不支給となっていた。
障害認定日に不該当となった理由を調べると、診断書に記載のあった「引きこもり」という一文から、精神の障害を有していたとは言えないというものだった。
審査請求では、「引きこもり」とみなされた時期についての詳細な病状(経緯)を申立てた。
また、診断書内にあった「引きこもり」という一文のみをもって審査することは疑問に思われること、近位した時期に精神障害者保健福祉手帳を取得していることなどを伝えた。
審査請求では、精神障害者保健福祉手帳が3級であったことから、障害年金でも同程度の障害と思われるとして「棄却」されたが、再審査請求では主張が認められて「容認決定」された。(障害基礎年金2級+5年遡及)