アキレス腱周囲炎をパーキンソン病の初発症状として請求
| 大阪府豊中市A様
歩行時に両アキレス腱周囲に痛みや違和感を感じた。病院を受診すると「アキレス腱周囲炎」であると言われた。次第に就労できないぐらいに症状が悪化したため、会社を退職することになった。退職後、パーキンソン病との診断を受けた。請求時は、突然オフ時間帯が長く、外出時に突然オフ状態になるなどあり、症状は悪化していた。また、パーキンソン病に伴う精神症状も悪化していた。
請求時、「アキレス腱周囲炎」が「パーキンソン病」の初診日として認められるのかが問題であった。つまり、「アキレス腱周囲炎」が「パーキンソン病の初発症状」であると申し立てる必要があった。過去取得されていた診断書内に「アキレス腱云々のエピソードは病初期に出現したジストニアの可能性も疑われる」の記載があったため、その診断書を参考資料として添付した。請求時に提出した診断書では「肢体障害」が2級または3級相当になる可能性があり、「精神障害」は2級相当であると思われた。このため、パーキンソン症状のみで精神障害がなかった時期の所得証明書を提出し、就労不能の状態であると申し立てた。
認定では、「肢体」3級、「精神」2級とされ、両障害を併合しても1級とはされなかった。(障害厚生年金2級)※現在は審査請求中