脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)は肢体障害? 審査請求で容認決定
| 兵庫県伊丹市A様
脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)で障害基礎年金を請求した。請求人の障害の程度は1級相当だったが、障害の程度は2級と決定されていた。請求時には「体幹機能の障害」であると申し立てたものの「肢体」の障害であるとして2級となっていた。
審査請求を行うが、請求の半年前に取得した身体障害者手帳の等級が3級であることで1級相当とは認められない。また、上肢下肢に障害があることから「肢体の障害」であるとして棄却された。
再審査請求では、脊髄小脳変性症(痙性対麻痺)の資料(医学書)を提出し、「肢体の障害」ではなく「体幹機能の障害」であると主張した。
公開審理直前で日本年金機構から「処分変更」の連絡があり、「体幹機能の障害」として障害等級1級に変更されることになった。
障害認定基準を熟知していなければ、当初の2級の決定を受け入れてたと思われる案件(障害基礎年金1級)