家族の反対で20年間未受診 初診日は20年後に受診した日か?(統合失調症)

| 兵庫県神戸市C様

小中学校時に不登校になり、兄弟からそのことを責められた。高校卒業後も就職できずに自宅で過ごしていたために、兄弟から酷いモラルハラスメントが続いていた。精神的に辛い時期が続き、めまい症状が激しくなって病院を受診(入院)した。
入院時に精神的に不安定な状態がみられて抗不安薬を処方された。本人は精神科を受診したかったが、家族から反対されて受診できなかった。
一度家族に内緒で精神科を受診したが、バレてしまって通院を中断させられた。それ以降は精神科を受診できない期間が続いて。精神科を受診(傷病名 統合失調症)できたのは、約20年後のことだった。

請求時には、めまい症状により受診した日を初診日として障害厚生年金2級を請求したが、日本年金機構は、初診日は精神科受診を再開した日(障害基礎年金)だとして、初診日を認めずに却下となった。

審査請求では、めまい症状で入院中に抗不安薬を処方されていたこと。通院中断期間は家族に反対されて受診できなかったことを主張。この間の事情を知っている第三者の申立書を添付した。未受診期間については、保険者が社会的治癒を主張するものではないことなども主張した。
決定書では、「抗不安薬が処方されていることから、なんらかの適応となる傷病が出現していたこと。」「未受診期間があることで一連の傷病が続いていないと保険者が判断したのは、家族の妨害を受けていたと主張しているのを考慮しないのは、保険者の失当である」とされた。(審査請求容認決定 障害厚生年金2級)

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