中等度精神遅滞の方で単身生活 障害基礎年金2級が決定

| 兵庫県西宮市B様

幼少期から知的障害ではない周囲は思っていたが、両親は頑なに否定していた。成人以降はアルバイトや正社員を経験するも、仕事がうまくできずに短期間で解雇されていた。
父親が死亡後、請求人の将来を心配した母親が任意後見契約を利用。母親が脳梗塞にて施設入所した後は独居となっていた。独居後、入浴や掃除方法、洗濯、炊事がままならず、衣服はカビで真っ黒で、床にはゴミやお金が散乱した状態だった。60歳時に療育手帳を取得。現在は、週7日の入浴介助や生活援助を受けていた。
障害福祉サービスを利用後、様々な援助を受けていたことで、ある程度の生活水準はできており、本人からのヒアリングでも生活に支障がないという話だった。しかし、サービス提供責任者から日常生活の状況をヒアリングしたところ、「できている」という話だったが「まったくできていない」ことが分かった。
請求時には、普段の日常生活状況を「第三者の申立て」として提出した。独居となってから請求までの期間が長かったため、単身生活が可能だと判断されないように、日常生活の状況を詳細に申し立てた。(障害基礎年金2級)

このページTOPへ