軽度精神遅滞・うつ病の方で障害基礎年金2級が決定(吹田市A様)

| 大阪府吹田市A様

幼少期から理解力や行動の遅さがあり、小学校の低学年から勉強についていけなかった。
婚姻後、家事や子育てがうまくできず、実家の母親に手伝ってもらうなどの支援を受けていた。
結婚生活(家事)がうまくいかず、夫とは離婚することになったが、その時のトラブルにより抑うつ状態となっていた。
離婚後は、実家の支援を受けているとはいえ、一人で子育てを行っており、日常生活への支障の困難さが評価されない可能性があった。
このため、請求時は「軽度精神遅滞」の障害の程度を中心に、日常生活の困難さを詳細に伝え、障害福祉サービスの利用状況などを参考資料として提出した。(障害基礎年金2級)

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