単純ヘルペス脳炎(高次脳機能障害)で障害厚生年金3級が決定
| 大阪府豊中市A様
幻視や幻聴、異常行動があったため、救急搬送された。原因はヘルペス脳炎のためだと分かり、非常に重篤な状態だと言われた。抗ウィルス薬による治療が行われていたが、脳波の異常により症候性てんかんもおこるようになった。ヘルペス脳炎の症状は改善したが、左前頭側頭葉の障害が残り、記憶障害や言語障害などの高次脳機能障害が残った。
請求時は後見人制度を利用されている状態で、日常生活の多くのことで援助が必要であると思われた。
しかし、診断書作成医は、「日常生活能力は自立」しており「労働に支障あり」という判断だった。
請求時は、日常生活能力を詳細に申立て、後見制度の内容などの資料を添付して請求を行ったが、障害の程度は3級と決定された。(障害厚生年金3級)※現在審査請求中