程度不該当で不支給 再請求によって障害基礎年金2級が決定(軽度精神遅滞)

| 兵庫県川西市D様

軽度知的障害の方で、本人請求したが、障害の程度が軽度であることから不支給になっていた。
おどおどしているが、話しぶりからは日常生活能力は自立しているように感じられた。しかし、時間をかけて詳細に話を聞いていくと、日常生活や就労上の困難さが明確になった。
日常生活能力や就労状況を医師に詳しく伝えたことで、請求への理解と協力を得ることができた。請求の際は就労に関しての申立てを別途作成した。前回の診断書の内容が再請求に影響されるか心配されたが、無事障害基礎年金を受給していただくことができた。(障害基礎年金2級)

お客様の声

当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?

  • 自分で請求したが不支給決定された

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

  • 人におしえていただきました

実際にご依頼されていかがでしたか?

自分ではなっとくのいく申立書が書けていなかったので、たすかりました。

ありがとうございました。

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