程度不該当で不支給 再請求によって障害基礎年金2級が決定(軽度精神遅滞)
| 兵庫県川西市D様
軽度知的障害の方で、本人請求したが、障害の程度が軽度であることから不支給になっていた。
おどおどしているが、話しぶりからは日常生活能力は自立しているように感じられた。しかし、時間をかけて詳細に話を聞いていくと、日常生活や就労上の困難さが明確になった。
日常生活能力や就労状況を医師に詳しく伝えたことで、請求への理解と協力を得ることができた。請求の際は就労に関しての申立てを別途作成した。前回の診断書の内容が再請求に影響されるか心配されたが、無事障害基礎年金を受給していただくことができた。(障害基礎年金2級)
お客様の声
当事務所にご依頼いただくまでにどのような ことで悩んでおられましたか?
- 自分で請求したが不支給決定された
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
- 人におしえていただきました
実際にご依頼されていかがでしたか?
自分ではなっとくのいく申立書が書けていなかったので、たすかりました。
ありがとうございました。