統合失調症で障害基礎年金2級が決定(三田市A様)

| 兵庫県三田市A様

職場で同僚からのパワハラが続いていた。プライベートでも仕事の事を考えなければならない日々が続き、精神的に限界となって休職することになった。労災請求するも棄却されたため、障害年金の請求となった。
診断書を取得すると、障害の程度は「2級または3級」程度となっていた。請求時には、休職を証明するための資料として給与明細を添付し、障害福祉サービスを利用していることから受給者証も添付した。(障害基礎年金2級)

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