初診日とされる一定期間を申し立てることによって初診日認定(末期腎不全)
| 大阪府大阪市A様
糖尿病が原因で末期腎不全(人工透析)となった方だった。他の社会保険労務士が請求を試みたものの初診日証明が取得できずに請求を断念。人工透析療法を初めてから1年近く経っていた。
糖尿病の初診日が約20年前だったことから初診日を証明することが困難だと思ったが、病初期に入院していた病院の診療録が存在していることを確認し、診療録の開示請求を行った。診療録によって初診日の「年」まで特定できたため、初診日とされる一定期間を申し立てることによって初診日が認められた。このようなケースは本人請求または障害年金の請求に不慣れな社労士では困難だと思った案件(障害厚生年金2級)