障害認定日から6か月後の診断書で障害基礎年金2級が決定(広範性発達障害)
| 大阪府池田市B様
20歳前に初診であり、20歳誕生日が障害認定日の方だった。この場合、障害認定日前後3か月間の診断書が必要になるが、その間は受診されていなかった。通常、事後重症請求(請求日からの請求)となるが、誕生日から9か月経った時の診断書を取得できたため、障害認定日に関する申立書を添付して遡及請求を行った。(障害基礎年金2級+5年遡及)
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事例・お客様の声
| 大阪府池田市B様
20歳前に初診であり、20歳誕生日が障害認定日の方だった。この場合、障害認定日前後3か月間の診断書が必要になるが、その間は受診されていなかった。通常、事後重症請求(請求日からの請求)となるが、誕生日から9か月経った時の診断書を取得できたため、障害認定日に関する申立書を添付して遡及請求を行った。(障害基礎年金2級+5年遡及)