医師の第三者証明により初診日認定(双極性感情障害・アスペルガー症候群)
| 大阪府宝塚市A様
本人請求で「初診日不明却下」となった方だった。初診の医療機関のカルテは廃棄されていたため、第三者証明を添付して請求されていたが、初診日としては認められなかった。
初診日とされるのが僅か2年間の厚生年金期間中だったため、障害厚生年金の請求として初診日を認めてもらうためには難易度が非常に高かった。再請求では、第三者証明として、初診医療機関の主治医の第三者証明や在籍していた会社の在籍期間証明などを添付した。これらの書類によって初診日が厚生年金加入中であると認められた。本人請求または障害年金の請求に不慣れな社労士では困難だと思った案件(障害厚生年金2級)