急性大動脈解離(人工血管)で障害厚生年金3級が決定(川西市A様)
| 兵庫県川西市A様
発病時まで検診などで異常を指摘されたことはなかった。心臓の鼓動に違和感を感じたが、当初は疲労が原因だろうと思っていた。しばらく様子をみていても改善しなかったため病院を受診。心電図や造影剤検査などを受けたところ、スタンフォードA型大動脈解離だと言われた。すぐに上行大動脈人工血管置換術や大動脈弁吊り上げ術などの緊急手術となった。
初診日と人工血管の手術日が同一日という方だった。通常、障害年金は初診日から1年6ヶ月経過した後に請求できるが、人工血管を施術した時が初診日から1年6ヶ月未満の場合には、その日から請求できるという特例があるため、すぐに障害年金の請求を行うことになった。請求時には身体の不調を自覚した時期や発病前に受診がなかったなどを病歴・就労状況等申立書に記載した。(障害厚生年金3級)