休職中の給与明細を添付して遡及請求が認められる(うつ病)

| 兵庫県川辺郡猪名川町A様

仕事のストレスや対人関係の悩みが続いていた。
就寝しても早期覚醒する日が多く、日中は倦怠感や疲労感が慢性的に続くようになり、会社を休職することになった。
初診から請求時まで同一の医療機関に通院していたため、遡及請求を行うことができた。
問題は、休職中ながらも請求時まで会社に在籍していたことだった。
社会保険の記録からは休職中であることが分からないため、障害認定日から現在までの給与明細を添付した。
途中復職している期間はあったが、病歴・就労状況等申立書でその間の就労状況を補足した。(障害厚生年金2級+5年遡及)

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