うつ病なのに神経症として判断される?

| 兵庫県西宮市A様

本人請求をしていたが障害の程度が不該当として不支給になっていた。
請求時に通院していた医師も不支給になった原因が分からなかった。
個人情報開示請求を行い、審査内容を調査すると、障害認定日の診断名が「神経症」とされていた。
さらに、請求時の医師に対しても「神経症ではないか」という文書照会をされていた。
医師は「精神病に近い形を呈する」という回答をされていたが、これを「神経症」に近いと判断され「不支給」となっていたのだ。
再請求では「うつ病」により日常生活に支障を受けていることを強調した。
医師も、現在は「うつ病の症状である」ということを診断書に記載していただけた。(障害基礎年金2級)

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