肢体と精神のどちらで障害年金を受給できるのか
| 兵庫県川西市B様
外出中に強いめまいや吐き気を自覚した。
MRI検査などを受けたところ小脳出血が認められ、小脳の大部分が損傷されていると言われた。
小脳出血の後遺症で左上下肢と体幹機能の運動失調、さらに高次脳機能障害が残っていた。
障害年金の請求では、肢体障害と高次脳機能障害による障害の程度の見極めが必要だった。
診断書では肢体2級相当で、高次脳機能障害は3級不該当になるのかという診断だった。
この場合併合しても2級にとどまるため、障害年金受給後の更新時に負担とならないように、肢体障害の診断書だけで請求した。高次脳機能障害で日常生活の支障の程度が伝わりにくいということを実感した請求だった。(障害厚生年金2級)