身体障害者手帳の診断書を参考に障害年金を請求
| 大阪府豊中市A様
脳梗塞を発症してから約1年近く経ってからお問い合わせをいただいた。
脳梗塞から半年後に身体障害者手帳を取得されていたため、その時の診断書を元に障害年金用の診断書を作成依頼した。
審査では症状固定が認められ、脳梗塞発症から6か月時点を認定日とされた。(障害基礎年金2級)
9〜18時(土日祝は休業)
» 新型コロナウィルス感染予防について
事例・お客様の声
| 大阪府豊中市A様
脳梗塞を発症してから約1年近く経ってからお問い合わせをいただいた。
脳梗塞から半年後に身体障害者手帳を取得されていたため、その時の診断書を元に障害年金用の診断書を作成依頼した。
審査では症状固定が認められ、脳梗塞発症から6か月時点を認定日とされた。(障害基礎年金2級)