変形性股関節症で障害厚生年金3級が決定(豊中市B様)
| 大阪府豊中市B様
左股関節に針で突き刺すような痛みがみられた。しばらく様子をみれば治るだろうと思っていたが痛みは治まらず、自宅近くの病院を受診した。検査の結果、左股関節の軟骨が少し削られていると言われ、経過を観察されることになった。1か月後、歩行できないほどの激痛が股関節に生じた。MRIやCT検査の結果、軟骨と大腿骨までもが全部削れていると言われ、左股関節に人工関節の手術をすることになった。
初診日から1年6ヵ月以内に人工関節となった場合には、人工関節手術を受けた日が障害認定日となる。請求者の場合もこの例外に当てはまるために、すぐに障害年金を請求することができた。
変形性股関節症の場合、先天性のものとみられる可能性もあるので、病歴・就労状況等申立書や初診日に関するアンケートで先天性の疾患ではないと明確に否定して請求した。(障害厚生年金3級)