網膜色素変性症で障害基礎年金2級が決定(大阪市A様)
| 大阪府大阪市A様
第1子を出産した頃から視力の低下を自覚していたが、日常生活に支障を受けるほどではなかったため病院を受診することはなかった。5年後、自動車の運転中に道路標識が見えにくく感じるようになり、眼鏡を購入することにしたが、視力補正をしても視力が上がらないため、販売員から病院を受診するように言われた。
自宅近医の眼科を受診したところ、網膜色素変性症の疑いを指摘され、大学病院を紹介され、網膜色素変性症との確定診断を受けた。以降、どこの病院にも通院することはなく過ごしていたが、身体障害者手帳の更新時に視野狭窄がすすんでいることが分かった。
障害年金の請求では、初診となる眼科が廃院されていたため、受診状況等証明書を取得することができず、紹介先の大学病院で初診証明を取得することができた。しかし、初診の眼科医院を受診した日は記載されておらず、しかも、第1子を出産した頃から視力低下があったとの記載があったため、このまま請求しても初診日不明で却下となる可能性があった。
このため、大学病院の受診時に作成されていた「網膜色素変性症臨床個人票」を初診証明の補足資料として請求した。これには、「第1子を出産後に視力低下を自覚していたが放置していた」との記載があったためだ。これにより、初診日が明確になり、障害年金を請求することができた。補足資料がなければ請求が困難になっていた案件だった。(障害基礎年金2級)